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貸金業法による取立ての禁止事項について

貸金業法による取立ての禁止事項は?

貸金業法では、債権の取立てにあたり、次のような取立て行為の具体例を法律で明記して禁止しています。

■人を脅かしたり困惑させること
■正当な理由のない夜間の取立て
⇒ 日中においても執拗な取立ては禁止されています。
■勤務先等居宅以外への電話や訪問
■第三者への弁済の要求...など

なお、上記に違反すると、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科です。

貸金業法による広告・勧誘行為の規制

貸金業法には、次のような広告・勧誘行為の規制があります。

■無登録業者などが行う携帯電話番号を用いた広告の禁止
■誇大広告の禁止
■低利の広告で勧誘し、高利で貸し付ける行為
■返済能力のない者を勧誘する表示...など

なお、上記に違反すると、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科となります。


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