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錯誤・公序良俗に反する契約について

錯誤による契約とは?

錯誤というのは、思い違いのことです。

なお、契約など法律行為の要素(重要部分)に錯誤があるときは無効になります。

公序良俗に反する契約とは?

公序良俗というのは、「公の秩序、善良の風俗」(民法90条)を略したものですが、正義や道徳、人倫に背く行為は、公序良俗違反となり無効となります。

例えば、「返済できなければ、愛人になる」などと約束をさせられるなどというのは、公序良俗に反する契約となります。

契約の無効・取消しと通知

契約が無効であれば、何もしなくてもその契約は最初からなかったことになります。

しかしながら、取消しできる場合には、相手に契約の取消しを通知しないと契約の効力が消滅しませんので注意が必要です。


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