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契約内容自体が不適法な契約について

どのような契約ですか?

次のような契約は、契約内容自体が不適法な契約なので、契約が無効になります。

■法律違反の契約
⇒ 暴利契約などです。

■公序良俗違反の契約
⇒ 売春契約などです。

■消費者契約法8条、9条、10条に該当する契約条項
■錯誤により締結した契約

契約内容は適法でも契約の取消しができる契約とは?

次のような契約は、契約内容は適法な契約ですが、当事者の合意解約や債務不履行による解約によって、契約を取り消すことができます。

■錯誤により締結した契約
■詐欺・強迫により締結した契約
■消費者契約法4条に該当する契約
■クーリング・オフができる契約/中途解約ができる契約
■未成年者が親に無断でした契約
■成年被後見人が締結した契約
⇒ 認知症で宣告を受けた高齢者などです。


□自己破産すると戸籍に載るのですか?
□金銭消費貸借契約と売買契約の違いは?
□借りたお金は約束どおりに返済?
□消費者契約法8条、9条、10条とは?
□錯誤・公序良俗に反する契約
□口約束でも契約は成立する?
□要式契約とは?
□契約内容自体が不適法な契約とは?
□契約の無効・取消しができる場合とは?
□ヤミ金業者からの借入は無効・取消し可能?

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