どのような契約ですか?
次のような契約は、契約内容自体が不適法な契約なので、契約が無効になります。
■法律違反の契約
⇒ 暴利契約などです。
■公序良俗違反の契約
⇒ 売春契約などです。
■消費者契約法8条、9条、10条に該当する契約条項
■錯誤により締結した契約
契約内容は適法でも契約の取消しができる契約とは?
次のような契約は、契約内容は適法な契約ですが、当事者の合意解約や債務不履行による解約によって、契約を取り消すことができます。
■錯誤により締結した契約
■詐欺・強迫により締結した契約
■消費者契約法4条に該当する契約
■クーリング・オフができる契約/中途解約ができる契約
■未成年者が親に無断でした契約
■成年被後見人が締結した契約
⇒ 認知症で宣告を受けた高齢者などです。 |