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口約束でも契約は成立するのかについて

契約は口約束でも成立するのでしょうか?

通常、住宅ローンを借りる場合には、債権者である銀行と債務者である借主は、契約書をとりかわします。

これは、契約書があれば、後からその契約内容をめぐり、当事者どうしがもめたりしたときに困らないからです。

つまり、その契約書が証拠になるからです。

他方、友人同士の借金の場合には、口頭で返済方法を約束するのみで、借用書(契約書)をかわさないことも少なくないと思われます。

しかしながら、こうした口約束の契約というのも、法律上は有効です。

また、お金の貸し借りの契約のことを「金銭消費貸借契約」といいますが、これも、当事者間で、「お金を貸す」「お金を借りる」という合意と、お金を貸したという事実があれば、借用書(契約書)のあるなしに関係なく契約が成立します。

この場合、お金を借りた人は、その契約に従い、借りたお金を返さなければなりません。


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