契約は口約束でも成立するのでしょうか?
通常、住宅ローンを借りる場合には、債権者である銀行と債務者である借主は、契約書をとりかわします。
これは、契約書があれば、後からその契約内容をめぐり、当事者どうしがもめたりしたときに困らないからです。
つまり、その契約書が証拠になるからです。
他方、友人同士の借金の場合には、口頭で返済方法を約束するのみで、借用書(契約書)をかわさないことも少なくないと思われます。
しかしながら、こうした口約束の契約というのも、法律上は有効です。
また、お金の貸し借りの契約のことを「金銭消費貸借契約」といいますが、これも、当事者間で、「お金を貸す」「お金を借りる」という合意と、お金を貸したという事実があれば、借用書(契約書)のあるなしに関係なく契約が成立します。
この場合、お金を借りた人は、その契約に従い、借りたお金を返さなければなりません。 |