キャッシング・ローンの法律研究室U



契約の無効・取消しができる場合

どのような場合ですか?

近年、暴利契約や押し貸し※など、ヤミ金業者の違法な契約は社会問題となっています。

また、それ以外にも、強迫や詐欺、錯誤による契約、公序良俗に反する契約などを結ばされるケースも少なくありません。

しかしながら、こうした契約を結ばされたからといってもあわてる必要はありません。

債務者は、後からそれらの契約の無効や取消しを主張し、契約がはじめからなかったものとすることができるからです。

また、それ以外にも、未成年者が親の同意を得ないで借りた借金も取り消すことが可能ですし、消費者契約法により解約が可能な契約もあるからです。

つまり、借りたお金は返済するのが原則なのですが、法律は違法・悪質な契約まで保護しているわけではないということです。

なので、仮に自分からすすんで契約書に署名し、判を押していたとしても、その契約をなかったものとし、支払いを免れることができる場合もありますので、被害にあってしまったら、泣き寝入りしないで後述するところへ相談するようにしてください。

※押し貸しというのは、相手が借りるつもりもないのに、強引に貸し付ける手法です。


自己破産すると戸籍に載るのですか?
金銭消費貸借契約と売買契約の違いは?
借りたお金は約束どおりに返済?
消費者契約法8条、9条、10条とは?
錯誤・公序良俗に反する契約
口約束でも契約は成立する?
要式契約とは?
契約内容自体が不適法な契約とは?
契約の無効・取消しができる場合とは?
ヤミ金業者からの借入は無効・取消し可能?

Copyright (C) 2011 キャッシング・ローンの法律研究室U All Rights Reserved