利息と遅延利息の二重取りはできません。
利息というのは、返済期日までに支払うものです。 また、遅延利息というのは、期日を過ぎた後に損害賠償として支払うものです。 つまり、遅延利息というのは、1日遅れるごとに年利○%で計算した1日分を支払う賠償金ということです。 ちなみに、遅延利息は、利息制限法の上限金利を1.46倍した利率※を超えると違法となります。 ※最高でも年29.2%です。