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年29.2%の金利と紹介料を取られた場合

知り合いが年29.2%のマチ金を紹介してくれたのですが、それとは別に1割の紹介料を取られました。これは仕方のないものですか?

これは、明らかな出資法違反になります。

具体的には、「みなし弁済」の規定も適用されませんので、支払う利息は利息制限法の利率で構いません。

過払い分は取り戻せますか?

法律上は、紹介料であれ、手数料であれ、その名目は何であっても、元本の返済以外で借主が支払うお金は利息とみなされます。

なので、これまでに支払った分も利息制限法で計算し直して、余分に支払った部分については、借金の元本の返済にあてることができます。

また、それによって完済した後の過払い分については、取戻しの請求をすることができます。


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