知り合いが年29.2%のマチ金を紹介してくれたのですが、それとは別に1割の紹介料を取られました。これは仕方のないものですか?
これは、明らかな出資法違反になります。
具体的には、「みなし弁済」の規定も適用されませんので、支払う利息は利息制限法の利率で構いません。
過払い分は取り戻せますか?
法律上は、紹介料であれ、手数料であれ、その名目は何であっても、元本の返済以外で借主が支払うお金は利息とみなされます。
なので、これまでに支払った分も利息制限法で計算し直して、余分に支払った部分については、借金の元本の返済にあてることができます。
また、それによって完済した後の過払い分については、取戻しの請求をすることができます。 |