次のものを超えた利息契約は無効になるとともに、その契約を結んだだけで、貸主は処罰されます。 ■サラ金などの貸金業者 ⇒ 年29.2% ■日掛金融業者 ⇒ 年54.75% ■質屋など上記以外の貸主 ⇒ 年109.5%
年109.5%を超える利息をつけた貸金契約では、利息を支払う必要はありません。 ちなみに、トイチ(年365%)とかトゴ(年1825%)などは当然に利息はゼロです。