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利息制限法違反でも制限を超える金利が取れる場合について

どのような場合ですか?

多くのサラ金やカード会社のキャッシュローンの金利というのは、利息制限法違反であるのにもかかわらず、制限を超える金利を取っています。

これが許されているのは、貸金業規制法という法律によって、利息制限法の原則に対する例外が認められているからです。

具体的には、借主が自分の意思で利息制限法の上限を超える利払いをした場合には、貸主が法定事項をもれなく載せた契約書や領収書をきちんと借主に交付しているときに限り、年29.2%までは利息として受け取ってもよいと規定されているのです。

これをみなし弁済規定といいます。

つまり、この年29.2%というのは、一般の貸金業者がこれを超える金利を受け取ると処罰される絶対的な限界線ということができます。

みなし弁済規定の廃止について

平成18年12月交付の改正貸金業規制法本体施行(交付から1年以内)から2年6か月以内に、みなし弁済規定は廃止されることになっています。


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