キャッシング・ローンの法律研究室U



借主と貸主が契約できる利息の上限について

利息はいくらまで取れるのですか?

利息制限法によって、取れる利息の上限は、次のように決められています。

元金10万円未満
⇒ 年20%

元金10万円以上100万円未満
⇒ 年18%

元金100万円以上
⇒ 年15%

つまり、原則として借主は、上記ものを超えた部分の利息を支払う必要はありません。

ただし、多くのサラ金の金利というのは、上記の規定からすると法律違反となりますが、特別に年29.2%までは許されています(みなし弁済規定)。

なお、平成18年12月交付の改正貸金業規制法本体施行(交付から1年以内)から2年6か月以内に、みなし弁済規定は廃止されることになっています。


1万円借りて利息8円は安い?
利息制限法違反でも制限を超える金利が取れるのは?
年29.2%の金利と紹介料を取られたら?
深夜・早朝の取立ては?
他の業者で借りて返済するように言われたら?
借主と貸主が契約できる利息の上限は?
出資法の利息規制とは?
利息と遅延利息は二重に取られる?
「借金返せ」という貼り紙を貼られたら?
サラ金の取立て交渉を友人にしてもらうのは?

Copyright (C) 2011 キャッシング・ローンの法律研究室U All Rights Reserved