利息はいくらまで取れるのですか?
利息制限法によって、取れる利息の上限は、次のように決められています。
■元金10万円未満
⇒ 年20%
■元金10万円以上100万円未満
⇒ 年18%
■元金100万円以上
⇒ 年15%
つまり、原則として借主は、上記ものを超えた部分の利息を支払う必要はありません。
ただし、多くのサラ金の金利というのは、上記の規定からすると法律違反となりますが、特別に年29.2%までは許されています(みなし弁済規定)。
なお、平成18年12月交付の改正貸金業規制法本体施行(交付から1年以内)から2年6か月以内に、みなし弁済規定は廃止されることになっています。 |