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連帯保証人になる際、契約書に「極度額」があった場合

知人の連帯保証人になるときに、契約書に「極度額」として、借りる額より多い金額が入っていたら?

このような契約のことを「根保証」といいます。

これは、借主が業者から借り入れるたびに、あなたがいちいちサインをしなくても、自動的に保証人になるという契約です。

また、その保証責任を負うのは契約の際の借入額ではなく、極度額として書かれている金額まで保証しなければならないという契約です。

こうした根保証契約の場合には、業者には、根保証であることの説明や借入ごとに保証人へ通知することが法律で義務付けられています。

よって、もし業者が根保証であることについての説明をしなかったり、単に信用度を表すだけだから心配ないなどと言うようであれば、かなりいい加減な業者であると考えられますので、絶対にそういった業者の借金の保証人になってはいけません。


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