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身に覚えのない請求を受けたときにしてはならないことについて

やってはいけないことは何ですか?

身に覚えのない請求を受けたときには、次のようなことは絶対にしてはいけません。

■お金の支払い
⇒ 銀行口座などへ、直ちに入金・送金するようにというような指示の場合は、100%架空請求の可能性が高いです。

お金を支払ってしまいますと、後から取り戻すのはほとんど不可能になってしまいますので注意してください。

■相手とのコンタクト
⇒ 相手側と直接コンタクトを取らないようにしてください。

架空請求の場合、コンタクトを取ること自体が、あなたの個人情報をさらに教えているようなものだからです。

以上のようなことに注意しつつ、そういった請求を受けた場合には、自分だけで不安を抱え込まずに、次のような相談窓口を利用するようにしたいところです。

■弁護士(弁護士会)
■司法書士会
■市区町村の市民相談室
■消費生活センター...など


□身に覚えのない借金の請求を受けたら?
□身に覚えのない請求書が届いたときの相談場所は?
□架空請求かどうかの事実を確かめるには?
□連帯保証人になる際、公正証書のための委任状もくれと言われたら?
□「借金を一本化します」という業者の利用は?
□無視してもよい請求書とは?
□身に覚えのない請求を受けたときにしてはならないことは?
□知人から借金の連帯保証人になってくれるよう頼まれたら?
□連帯保証人になる際、契約書に「極度額」があったら?
□借金整理の方法は?

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