やってはいけないことは何ですか?
身に覚えのない請求を受けたときには、次のようなことは絶対にしてはいけません。
■お金の支払い
⇒ 銀行口座などへ、直ちに入金・送金するようにというような指示の場合は、100%架空請求の可能性が高いです。
お金を支払ってしまいますと、後から取り戻すのはほとんど不可能になってしまいますので注意してください。
■相手とのコンタクト
⇒ 相手側と直接コンタクトを取らないようにしてください。
架空請求の場合、コンタクトを取ること自体が、あなたの個人情報をさらに教えているようなものだからです。
以上のようなことに注意しつつ、そういった請求を受けた場合には、自分だけで不安を抱え込まずに、次のような相談窓口を利用するようにしたいところです。
■弁護士(弁護士会)
■司法書士会
■市区町村の市民相談室
■消費生活センター...など |