知人の借金の連帯保証人を頼まれた際、契約書を「公正証書」にするので委任状も欲しいと言われたら?
このような場合、署名捺印してもよいのでしょうか?
結論から申し上げますと、絶対にサインしてはいけません。
どうしてですか?
次のような条項入りの契約書を公正証書にすると、連帯保証人に対しても裁判することなく、強制執行をかけることができてしまうからです。
⇒ 「借主が返さない場合、貸主は裁判せずに、いきなり財産を差押えできる」
よって、保証人のリスクを説明することもなく、そのような要求をする業者に対して、そうした権限を与えてしまうのは非常に危険ですから、間違ってもサインすることのないように注意してください。
貸主から契約書のあちこちの捨て印を押すように言われ、その中には白紙の用紙もあるのですが署名押印しても大丈夫でしょうか?
捨て印というのは、契約内容の訂正に使用するものです。
よって、白紙に捨て印を押してしまうと、勝手に委任状などを作成されてしまう恐れがありますので、絶対に署名押印は拒否するようにしてください。 |