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知人から借金の連帯保証人になってくれるよう頼まれた場合について

金銭消費貸借契約で注意することは?

通常、借金をする際には、貸主との間に借用書(金銭消費貸借契約書)を交わします。

貸主が業者の場合には、借主や連帯保証人は、通常、印刷された契約書に署名し判を押します。

この際、その内容をよく読まずに、契約条件を理解しないで契約してしまうことも多いですが、これは大変危険なことです。

知人が借金することになり連帯保証人になってくれと頼まれたら?

知り合いが借金することになり、その知人や貸主の業者から「形だけだから」とか「迷惑をかけない」などと言って、連帯保証人になることを頼まれた場合には、どうしたらよいのでしょうか?

このような場合、その知人が借金を返済できなくなったときに、その借金を知人にかわってまるごと返済する覚悟がないのであれば、どんなに嫌われてもその契約書に判を押してはいけません。

連帯保証人になってしまったら、後で「形だけの約束だった」などという言い訳は通用しませんし、貸主も当然のように返済を求めてくるからです。


身に覚えのない借金の請求を受けたら?
身に覚えのない請求書が届いたときの相談場所は?
架空請求かどうかの事実を確かめるには?
連帯保証人になる際、公正証書のための委任状もくれと言われたら?
「借金を一本化します」という業者の利用は?
無視してもよい請求書とは?
身に覚えのない請求を受けたときにしてはならないことは?
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