ヤミ金業者からの借金というのは法的にはどうなのですか?
ヤミ金業者の利息というのは、10日で2割、3割ですので、これは年利に直すと、とんでもない高利になります。
貸金業規正法では、109.5%を超える利息の場合には、契約は無効としていますので、ヤミ金業者の貸付も契約無効となります。
なので、利息を返済する義務はありません。
また、一般的な解釈としては、受け取ったお金についても、ヤミ金業者の行為が悪質な場合には不法原因給付となりますので、返還義務がなくなります。
ヤミ金業者への対応はどうしたらよいですか?
上記のように違法な行為については、借りたからといって後ろめたさを感じる必要はありませんので、毅然とした態度で対応することが大切になります。
ただし、ヤミ金業者に対して自分だけで対処するのは、困難な場合もありますので、そのようなときにはやはり、弁護士や司法書士に依頼するほかないと思われます。
弁護士のヤミ金業者対策は?
弁護士などによるヤミ金業者対策としては、振り込まれるヤミ金業者の口座を凍結するのが効果的なようです。
以前は、金融機関はトラブルを恐れてか、口座凍結には消極的だったようなのですが、最近では、警察や弁護士会が、金融機関にヤミ金業者口座凍結について協力を要請したことを受けて、金融機関は可能な範囲で積極的に対応していく姿勢になっているようです。
もっとも、一番効果的なのは、やはり警察による摘発のようです。
警察も積極的に摘発に乗り出すようになっていますので、悪質な取りたてをするようであれば、テープに録音するなどしてある程度証拠を揃えたうえで、警察に相談されるとよいと思われます。 |