キャッシング・ローンの法律研究室



破産後ヤミ金融から勧誘

破産した後、なぜヤミ金業者から勧誘があるのですか?

破産を申し立てた後で、ダイレクトメールが大量に届いたり、携帯電話に融資の勧誘電話があったりということはよくあるようです。

このダイレクトメールが届くというのは、破産した場合には、官報にその旨が記載されるからです。

官報に載るというのは?

官報というのは、簡単に言うと、国が発行する新聞のことで、ここには、公布された法律などが記載されています。

裁判所の公告も掲載されることから、破産した場合には官報に公告されることになるのです。

そこには、破産者の住所や氏名も掲載されていますので、官報を見れば破産した人の住所も分かるというわけです。

といっても、一般の人は通常官報は読まないでしょうから、それほど心配する必要はありません。

ただし、官報の情報を基にして破産者の名簿を作成している業者があるので、ヤミ金業者はそこから名簿を購入して、破産した人にダイレクトメールを送っているようです。

携帯電話に融資の勧誘があるのは?

電話番号については官報には載りません。

なので、それについては、過去に借りたことのあるヤミ金業者が、債務者の名簿を他のヤミ金業者に流しているために電話がかかってくるのだと思われます。

なぜ、破産した人に借金の勧誘をするのですか?

破産者にダイレクトメールを送ったり、電話で勧誘したりするのは、主に次のような理由からです。

広告効果
破産する人は、なかなか借金をやめられない人が多いので、広告効果が高いからです。

貸し倒れリスクの低さ
1度免責を受けると、原則としてそれ以後の7年間は免責が受けられないので、貸し倒れになる可能性が低いからです。

よって、しばらくするとなくなりますので、ダイレクトメールや勧誘の電話については無視するようにしてください。 また、電話番号については早急に変えたほうがよいと思われます。


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