賭博場で作った借金はどうしたらよいですか?
金融業者の中には、バカラ賭博に出入りしている人に対して、その賭博資金を貸し付けることを専門に行っているところがあるようです。
このような、賭博の資金になることを知っていて貸し付けた金銭消費貸借契約については、以下の法的理由により無効となります。
■最高裁判例
最高裁は、公序良俗に反し無効であるとしています。
■民法708条
民法708条では、不法な原因で貸し付けた場合には、その返還を求めることはできないとしてます。
よって、金融業者側が、賭博の資金になることを知っていて貸した場合には、貸し付けた側は返済を求めることができないということになります。
では、金融業者から返済を求められたらどうしたらよいのでしょうか?
とはいえ、金融業者から返済を求められたとしても、自分もバカラ賭博という違法行為をしている以上、警察に相談に行くのは躊躇してしまうかもしれません。
もちろん、そういう金融業者は、警察には行けないだろうという計算のもとに貸し付けているわけですから。
なので、こうしたケースの場合には、弁護士に相談するほかないと思われます。当然ですが、賭博はきっぱりやめましょう。
|