キャッシング・ローンの法律研究室



警察の捜査と個人情報開示

・警察からの求めにおける個人情報の開示について
・情報提供が任意の場合について


警察から求めがあった場合には個人情報の開示は認められるのでしょうか?

事業者が、もし警察から捜査に必要との理由で個人情報の開示を求められた場合には開示してもよいのでしょうか?

結論から申し上げますと、捜査関係事項照会書によって照会を受けた場合は、本人の同意がなくても開示することができます。

とはいえ、捜査機関への個人情報の提供は第三者への提供になりますので、原則としては、個人情報を提供する際には、本人の同意を得なければなりません。

しかしながら、法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合には、本人の同意は必要ありません。

では、具体的に法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合にはどのような場合があるのでしょうか?

以下のような場合が考えられます。
■組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律に基づく疑わしい取引の届出義務を金融機関等が履行する場合

■貸金業者の役員・重要使用人の異動の届出義務を課した貸金業規制法などに応じて個人データを提供する場合

■各種の税法で定められた税務当局職員の質問検査権に基づく照会

■強制捜査

情報提供が任意の場合にはどうなるのでしょうか?

では、捜査の協力依頼などのような情報提供が任意の場合はどうなるのでしょうか?

そのような場合は、個人データを提供することによる公益と、本人の権利利益を比較して判断されるものと考えられます。

なので、そういった場合には本人の同意を前提とするほうが適切ということになるかと思われます。

ちなみに、捜査機関からの問合せについてですが、このような捜査関係事項照会については回答する義務がありますので、これは、法令に基づく場合に該当します。

従いまして、この場合は本人の同意がなくても情報提供ができます。

しかしながら、任意捜査の一環としての問合せの場合は回答するかどうかは任意ですので、回答に個人データを含む場合には捜査関係事項照会を受領した後に行うべきものといえます。


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