キャッシング・ローンの法律研究室



消費者金融会社やクレジット会社から自分の情報を知る

・自分の情報を知ることができるかどうかについて
・保有個人データの開示方法について


自分の情報というのは教えてもらえるのですか?

たとえば、消費者金融会社やクレジット会社からいつも断られるので自分の情報を知りたい…なんていう場合に、自分の情報というのは教えてもらえるものなのでしょうか。

結論から申し上げますと、事業者が個人データをもっている場合は、原則として開示しなくてはなりませんので、そのような場合には教えてもらうことができます。

ここで保有個人データというのは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加・削除、利用停止、消去・第三者への提供の停止を行うことのできる権限をもっている個人データのことです。

また、保有個人データについては、個人情報取扱事業者に開示が義務づけられていますが、以下のものや6か月以内に消去されるものは除かれることになっています。

■その個人データの存否が明らかになることで、本人や第三者の生命、身体、財産に危害が及ぶおそれのあるもの

■その個人データの存否が明らかになることで、違法や不当な行為を助長したり、誘発するおそれがあるもの
…これは、総会屋などによる不当要求被害を防止するため、事業者が総会屋などを本人とする個人データをもっている場合や、悪質なクレーマーなどからの不当要求被害を防止するため、その行為を繰り返す本人とする個人データを保有している場合などです。

■その個人データの存否が明らかになることで、国の安全が害されるおそれ、他国・国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、他国・国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

■その個人データの存否が明らかになることで、犯罪の予防、鎮圧や捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

保有個人データの開示はどのような手段でされるのですか?

保有個人データの開示は、書面で行うのが原則です。

ただし、請求した人が同意した方法がある場合には、電子メール、電話などその方法によります。

そして、保有個人データがある場合には、その内容をそのデータがない場合にはその旨が回答されます。


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