親が未成年者の子を代理することは可能なのでしょうか?
あまり考えたくないですが、親が未成年の子供を自分の保証人にして消費者金融などと契約することなんてできるのでしょうか?
結論から申し上げますと、このような行為は利益相反行為になりますので、親が未成年者の子を代理することはできません。
そもそも未成年者というのは制限行為能力者になりますので、単独で法律行為を行なうことはできません。
これは、民法で保証人の条件が能力者であること、および返済能力があることという規定があるからです。
従いまして、未成年者との契約については親権者の同意が必要になるのですが、その親権者自身の債務について、自分の子供を保証人にできるのでしょうか?
これについては、民法で親権者と子の利益が相反する行為については、親権者が代理できないことになっています。
これは、このような行為が親権者の利益のために子供の利益を犠牲にするおそれがあるからです。
もしも親権者が子を代理してなした場合にはどうなるのでしょうか?
ではもし仮に、親権者が子を代理してなした場合はどうなるのでしょうか?
このような行為は無権代理として無効になります。
仮に、親権者と子の利益相反取引行為をする場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求して、特別代理人が子を代理して行なうことになります。
ちなみに、未成年者の子供を保証人にする親というのは、かなりの多重債務をかかえている可能性が高いと考えられますので、消費者金融側としてもこういう人との契約は避けると思われます。 |