キャッシング・ローンの法律研究室



事業者と個人情報の開示請求

・個人情報の開示請求があった場合について
・開示しないと決定された場合について


個人情報の開示請求があった場合はどのように対応するのですか?

個人情報の開示請求があった場合は、事業者は原則としてそれに応じなければなりません。

ただし原則としては応じなければならないのですが、以下の場合には例外的に開示に応じないことができます。

■本人や第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

■その個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
…金融庁ガイドラインによると、これには、与信審査内容など、事業者が付加した情報の開示請求を受けた場合などは含まれますが、単に開示すべき個人データの量が多いということだけでは該当しないとされています。

■他の法令に違反することになる場合

開示しないと決定された場合はどうなるのですか?

開示しないと決定された場合には、本人に遅滞なくその旨を通知しなければなりません。

また、理由を説明するとともに、法律上の根拠、それを基礎づける事実について伝える必要があります。

ちなみに、開示を求められた事業者は、それに関する手数料を徴収することができることになっています。

しかしながら、これも合理的な範囲の額でなけらばならないのはいうまでもありません。


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