ゴム印やワープロで作成された契約書というのは法律的には有効なのですか?
割とよくあることだと思われますが、署名のかわりにゴム印やワープロで印字されたりして作成された契約書というのは法律的にどうなのでしょうか?
結論から申し上げますと、こういった契約書でも本人の意思確認があれば、有効になります。
契約というのは、当事者間の合意だけで成立します。
契約書というのは、あくまでも意思の合致を証明する手段として用いられるものですので、当事者間で意思表示の合致があれば、契約書が作成されていなくても契約は有効に成立するのです。
契約書に記名押印がある場合には、それが本人の意思にもとづいてあらわれているのであれば、証明手段としては十分です。
もちろん、契約者自身が署名している方が、本人の意思にもとづいてあらわれたことが強く推認できますので、より確実な立証手段になることはいうまでもありません。
署名と記名はどう違うのですか?
ここで、署名と記名に違いについて簡単にご説明いたしますと、、、
署名とは自署、すなわちサインのことですので、契約者が自ら書くことをいいます。一方、記名というのは、氏名をゴム印で押したり、ワープロで印字したりすることをいいます。
また通常、記名の場合は、記名押印します。記名押印とは、その傍らに印章を押し、契約者の意思表示をすることです。
ちなみに、クレジットカードの申込みの場面では、利用者が面前で記入することがきわめて少ないのが現状です。
ですから、自署なのか家族や同居人、第三者が記入した書面なのかが特定しにくいといえます。
また、銀行口座振替依頼書も同時徴求することが一般的ですから、クレジットカード業者側は、利用者に銀行口座取引印を押印(捺印)してもらい、本人の印鑑によって押印されたことを確認し、後日、紛争にならないように備えているはずです。 |