その目的は?
生活保護法は、その第1条において、この法律の目的について、次のように規定しています。
⇒ この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活保証をするとともに、その自立を助長することを目的とする。
なお、生活保護による受給というのは、借金ではありませんので、返済は不要です。
福祉資金貸付とは?
多くの自治体では、低所得世帯等に対して、福祉資金の貸付けを行っています。
なお、貸付けの要件等は、各自治体によって異なりますので、最寄りの市区町村役場等に問い合わせてみてください。
市区町村の貸付金制度とは?
市区町村の貸付制度による貸付金は、金利が安く設定されていますので、活用するとよいと思われます。
なお、居住地の自治体の役場で、貸付金制度の有無や融資条件については、お問い合わせください。 |