会社からの借金を給与で相殺できますか?
中小企業の場合には、従業員が会社から借金をケースがありますが、このようなケースでは、給与やボーナス時に返済するというのが普通です。
では、このようなケースにおいて、給料やボーナスから返済分を相殺して、残りの分だけ支払うことはできるのでしょうか?
これについて、労働基準法17条は、前借金の相殺を禁止し、また、同24条1項は、賃金の全額支払いの原則を規定しています。
しかしながら、判例では、次のように判断しています。
⇒ 「労働者が自由な意思により相殺に同意し、この同意が自由な意思に基づいてなされたことの合理的な理由が客観的に認められる場合には相殺ができる」
社内融資を活用するとは?
福利厚生の一環として、社内の生活資金や住宅ローンの融資制度がある企業も多くありますが、こうした企業の融資制度というのは、金利も通常の金利よりも低く設定されています。
また、こうした制度がなくても、ケースによっては、会社や社長個人が用立ててくれることもあるようです。
よって、高利の借金をするくらいであれば、社内融資制度を活用したいところです。 |