違法行為になるのでしょうか?
生活保護の受給権を担保にして、お金を借りることについては、生活保護法59条において次のように規定し禁止しています。
⇒ 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない
よって、生活保護の受給権を担保にして貸金業者がお金を貸し付ける行為は、違法行為といえます。
年金を担保にして借金はできますか?
年金(恩給)を担保にしてお金を借りることは禁止されています。
ただし、国民生活金融公庫の融資では、恩給や共済年金を担保にした貸出しが許されています。
また、独立行政法人福祉医療機構は、厚生年金や国民年金を担保に貸し付けることができます。 |