法律上の前借りとは?
最近は少なくなりましたが、以前は給料前に前借りする人もかなりいたようです。
この会社からの給料の前借りについては、非常時の場合について、労働基準法25条(非常時払)では、次のように規定しています。
⇒ 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
また、この規定を受けて、労働基準法施行規則9条においては、非常時について、次のように規定しています。
■労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、または災害を受けた場合
■労働者またはその収入によって生計を維持する者が結婚し、または死亡した場合
■労働者またはその収入によって生計を維持する者がやむを得ない自由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |