どのようなトラブルがありますか?
友人や知人からお金を借りる場合というのは、その人の好意で貸してもらうことになるため、無利息で返済期日についても決めていないケースが多く、後々次のようなトラブルとなることがあります。
■利息を決めていないケース
⇒ 利息を支払う約束がなければ、借主は利息の支払義務はありません。
また、利息を支払う約束だけはして、いくらの金利にするのかを決めていない場合には、年5%の法定利率による利息を支払うことになります。
ただし、商人間の貸し借りの場合には、利息の約束がなくても、年6%の金利を支払うことになっています。
■返済期日を決めていないケース
⇒ 2日〜1週間の一定期間をおいて返済して欲しいという催告があれば、借主は借りたお金を返さなければなりません。
もし返済をしなければ、法定利率による遅延利息金を支払わなければなりません。
また、財産の差押えをされることもあります。 |