キャッシング・ローンの法律研究室V



履行期と履行遅滞について

民法第412条について

民法第412条(履行期と履行遅滞)では、次のように規定しています。

■債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したときから遅滞の責任を負う。

■債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来を知ったときから遅滞の責任を負う。

■債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

金を借りるは憂いを借りるとは?

この「金を借りるは憂いを借りる」ということわざの意味は、お金を借りるということは憂鬱な気分も借りるということです。

具体的に、憂鬱というのは、返済しなければならないとか、返済できるかどうかという暗い気分のことです。

特に返済の目処のない高金利の借金をする場合は憂鬱なものです。

このような憂鬱を払拭するためには、しっかりした返済計画を立て、きちんとした業者から借金をすることが大切です。


利息の計算方式は?
利息の金利が異なる理由は?
主な金融機関の借金の返済期間は?
借入先の選択とは?
悪質貸金業は調べられる?
金融機関の主な金利は?
借金の返済期間の決め方は?
履行期と履行遅滞
悪質金融業者の手口とは?
借金する順序は?

Copyright (C) 2011 キャッシング・ローンの法律研究室V All Rights Reserved