民法第412条について
民法第412条(履行期と履行遅滞)では、次のように規定しています。
■債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したときから遅滞の責任を負う。
■債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来を知ったときから遅滞の責任を負う。
■債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
金を借りるは憂いを借りるとは?
この「金を借りるは憂いを借りる」ということわざの意味は、お金を借りるということは憂鬱な気分も借りるということです。
具体的に、憂鬱というのは、返済しなければならないとか、返済できるかどうかという暗い気分のことです。
特に返済の目処のない高金利の借金をする場合は憂鬱なものです。
このような憂鬱を払拭するためには、しっかりした返済計画を立て、きちんとした業者から借金をすることが大切です。 |