キャッシング・ローンの法律研究室V



紹介屋・整理屋の手口について

紹介屋の手口とはどのようなものですか?

紹介屋は、あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくないので、うちでは貸せない。他の店を紹介する」などと言って、他の店で借りるように指示し、借り入れた金額の一部を紹介料や手数料の名目で騙し取ります。

このとき、紹介するといっても、実際には多重債務者にでも貸し付ける高利貸しから借りさせるだけのケースが多いのです。

よって、このような悪質業者から融資を受けてそれまでの借金を返済したとしても、それは単に高利の借金に切り替わっただけということになります。

ちなみに、紹介屋の手数料は非常に高く、その分が高利の借金に上乗せされています。

整理屋の手口とはどのようなものですか?

整理屋というのは、「あなたの債務を整理・解決します」などと広告して、多重債務者から整理手付金などの名目で現金を預かり、実際には整理しないでお金を騙し取る者のことをいいます。

こうした手口は、弁護士以外が法律手続きをして報酬を得ることを禁止している、弁護士法に違反します。

なお、整理屋の中には、弁護士がついていることを売り物にして安心させるところもあります。

しかしながら、その実態は、整理屋が高齢で仕事を受けられない弁護士などから名義を借りて、事務所を自由に使用しているケースもあります。

なので、相談に行ったときに弁護士がほとんど出てこないで、事務員が取り仕切っている場合などは、整理屋の可能性が高いですから注意が必要です。

ちなみに、このような行為は非弁提携と呼ばれ、弁護士法で禁じられています。


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