どのような業者のことですか?
貸付けの際には簡単な審査があるだけだけれど、保証人だけは付けるという業者には注意したいところです。
というのは、こういった業者は、借主自身の返済能力は当てにしておらず、初めから保証人の資産を当てにしているからです。
このような業者は、保証人との間で「根保証」という特殊な保証契約を締結します。
「根保証」というのは、保証する枠(極度額)を決めておき、その枠の範囲内であれば借主が何回借金しようと、その借金を全部保証しなければならないというものです。
よって、例えば、保証する枠を1億円と定めた場合には、たとえ保証した最初の借金が50万円でも、借主が次から次へと借金をしたときには、最大1億円までは保証しなければなりません。
改正貸金業法における保証人への通知とは?
貸金業者はできるだけ貸付額を増やそうとします。平成12年の貸金業法の改正によって、貸付けのたびごとに保証人に通知することが義務付けられましたが、この通知を見逃してしまうと大変なことになってしまいますので注意が必要です。 |