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年109.5%を超える貸付契約について

違法になるのでしょうか?

貸金業者が、年109.5%を超える利息の契約をすると、まず、出資法の刑罰金利である29.2%を超えていますので、出資法違反として刑罰の対象となります。

また、その貸付契約は無効となり、利息の支払いは不要となります。

なお、借りたお金は不当利得になりますので、返還請求があれば返還しなければなりません。

ちなみに、不法原因給付になるということで返還の必要はないとする考え方もあります。

借金のための借金とは?

借金返済のために借金をすると、金利が金利を生み、借金はあっという間に増えていきます。

これは、同じ貸金擬者からの借入れですと、利息は元金にしか付きませんが、他から借り入れて返済すると利息分も元金となり、元金が膨れ上がるからです。

なお、このように借金返済のための借金をするような段階になってしまうと、借金の法的整理が必要といえます。


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