証券会社というのは、証券業務を営む会社のことをいいます。 また、証券会社は、証券取引法28条に基づいて、財務大臣から証券業の免許を受けた株式会社です。 ちなみに、証券会社は原則として、証券業以外の業務を営むことはできないことになっています。 なお、他業の兼業は厳しく制限されていて、財務大臣の承認を受けた業務についてのみ兼業が認められています。
証券業の免許には、次のものがあります。 ■1号免許 ⇒ 自己売買業務(ディーラー業務)の免許 ■2号免許 ⇒ 委託売買業務(ブローカー業務)の免許 ■3号免許 ⇒ 引受業務(アンダーライター業務)の免許 ■4号免許 ⇒ 売買業務(セリング業務)の免許 ちなみに、1号免許、2号免許は主として流通市場にかかわる業務、3号免許、4号免許は主として発行市場にかかわる業務の免許です。