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出資法とは?

出資法とは?

出資法というのは、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。

この出資法は、1954年に制定・施行されたものです。

出資法の内容は?

出資法では、次のようなものが規定されています。

■出資の受入れの制限
■預り金の禁止
■浮貸しの禁止
■媒介手数料の制限
■高金利の処罰

関連トピック
出資法のクレジット・消費者金融業会に関する規定は?

出資法のクレジット・消費者金融業会に関する規定には、次のようなものがあります。

■業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も業として預り金をしてはならない。

⇒ この規定は、貸金のための資金調達として社債・CPを発行することを禁じたものですが、1999年施行のノンバンク社債法によって、同法に基づく登録企業については、社債・CPの発行が行えるようになっています。

■金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならない。

■金銭の貸付を行う者が業として金銭の貸付を行う場合において、年29.2%を超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。


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