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出資法のクレジット・消費者金融業会に関する規定は?

出資法のクレジット・消費者金融業会に関する規定は?

出資法のクレジット・消費者金融業会に関する規定には、次のようなものがあります。

■業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も業として預り金をしてはならない。

⇒ この規定は、貸金のための資金調達として社債・CPを発行することを禁じたものですが、1999年施行のノンバンク社債法によって、同法に基づく登録企業については、社債・CPの発行が行えるようになっています。

■金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならない。

■金銭の貸付を行う者が業として金銭の貸付を行う場合において、年29.2%を超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

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金銭準消費貸借契約が成立すると、債務者の旧債務は消滅し、その代わりに新たな債務が生じることになります。

これにより、例えば、商人間の売掛債権の消滅時効期間は2年ですが、準消費貸借契約を締結すると、この段階から商人間の金銭消費貸借の時効期間は5年になります。


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