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返済を忘れると残金一括返済をせまられるのか

期限の利益を失うとは?

通常、債務者が期日に返済を忘れてしまうと、遅れた日数分だけ遅延損害金を取られます。

ただし、分割返済の場合は、遅延損害金を取られるだけでなく、債務者は返済を怠った以降の「期限の利益」も失います。

そのため、債権者から残金全額を一括して返済するように請求されることも少なくありません。

業者から借換えせよと言われたら?

上記のような場合、悪質な業者ですと、さらに高利を取る別の業者から借りて返済せよ、と求めることがあります※。

しかしながら、そうした借換えというのは、債務者にとっては、ますます厳しい状況に陥ってしまうだけですので、きっぱり断るようにしましょう。

これは、違法な高金利は法律に従いカットすればいいのですが、相手は悪質業者ですと、かなりの手間と根気が必要になってくるからです。

なお、債務者に他業者からの借入れをみだりに要求することは、貸金業法により禁止されています。

※グルになった業者を自分で紹介することもあります。


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