返済しなくてはいけないのですか?
借りたお金は返済期日に返せばいいので、その期日までは、原則として返済する義務はありません。
これは、返さなくていいというものなので、言い換えれば、借主(債務者)にとっては、「期限」という利益があるともいえるのです。
ちなみに、これを期限の利益といいます。
つまり、貸主(債権者)からいきなり返済を求められても、債務者は約定の返済期日がきていないことを理由として、返済を拒むことができるということです。
あるとき払いの催促なしの返済期日は?
返済期日を定めない借金である「あるとき払いの催促なし」の場合は、債権者が相当の期間※を定めて督促した場合、その期間が経過した日が返済期日となります。
※貸付額や当事者の関係など事情によって異なりますが、通常は1週間〜2か月程度です。
返済期日とは?
返済期日は、法律上は弁済期といいます。
通常、分割払いの場合には、利息および元本の一部を返済する期日について「毎月末日までに」であるとか「第1回目 平成○年○月○日、第2回目 平成○年△月△日、第3回目…」などと、具体的に契約書の条文に規定されています。 |