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返済期日前に全額返済を求められた場合

返済しなくてはいけないのですか?

借りたお金は返済期日に返せばいいので、その期日までは、原則として返済する義務はありません。

これは、返さなくていいというものなので、言い換えれば、借主(債務者)にとっては、「期限」という利益があるともいえるのです。

ちなみに、これを期限の利益といいます。

つまり、貸主(債権者)からいきなり返済を求められても、債務者は約定の返済期日がきていないことを理由として、返済を拒むことができるということです。

あるとき払いの催促なしの返済期日は?

返済期日を定めない借金である「あるとき払いの催促なし」の場合は、債権者が相当の期間※を定めて督促した場合、その期間が経過した日が返済期日となります。

※貸付額や当事者の関係など事情によって異なりますが、通常は1週間〜2か月程度です。

返済期日とは?

返済期日は、法律上は弁済期といいます。

通常、分割払いの場合には、利息および元本の一部を返済する期日について「毎月末日までに」であるとか「第1回目 平成○年○月○日、第2回目 平成○年△月△日、第3回目…」などと、具体的に契約書の条文に規定されています。


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