利息と遅延損害金は二重に取られることはありますか?
利息と遅延損害金を二重に取られることはありません。
元本に対する利息というのは返済期日までで、その後は、遅れたことに対するペナルティとしての損害金になります。
遅延損害金にも上限があるのですか?
遅延損害金にも利息制限法が適用されます。
よって、その上限金利の1.46倍を超える部分は無効とされます。
ちなみに、これは元本10万円未満の場合は、年利で29.2%です。
つまり、この率は、出資法に規定された金融業者に対する刑罰金利※と一致することになります。
※これを超える利息契約については、刑罰が適用されます。
利息制限法の優先
消費者契約法の9条2号によると、支払いの遅れた消費者(借主)が消費者契約※に基づいて支払う遅延損害金(遅延利息)の元本に対する割合は、年14.6%が上限となるはずです。
実際これは、最高で29.2%までと規定する利息制限法と矛盾するわけですが、この場合は、特にお金の貸し借りだけを対象につくられた利息制限法の規定が優先します。
※貸金業者から個人が借金をする契約もこれに該当します。 |