当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約のことをいいます。
契約の主は仕事の結果になりますので、必ずしも請負人自身が行う必要はなく、下請けに出してもかまいません。
下請けというのは、元請負人が自ら引き受けた仕事の完成をさらに下請負人に請け負わせることで、建設工事などではよく行われています。
請負人は一般に、一定の無過失責任を負いますので、これは売主が瑕疵 担保 責任を負うのと同じですが、このうち瑕疵修補責任は特殊なものになります。 |