・営業所等について
「営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所」(特定商取引に関する法律2条1項)をいいます。この場合の省令で定める場所というのは、営業所や代理店だけでなく、一定の期間を定め、指定商品を陳列し、販売する場所で店舗に類似するものも含まれます。 また営業所等以外とは、訪問販売や街頭販売のような店舗外販売や仮設の店舗などでの販売をいいます。