キャッシング・ローンの法律研究室



個人情報保護法の対象になる事業者

・個人情報取扱事業者について
・経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでの取り扱いについて


個人情報保護法の対象になる事業者とはどのような業者をいうのですか?

結論から申し上げますと、個人情報の保護に関する法律の対象になる事業者というのは、個人情報取扱事業者です。

ここで個人情報取扱事業者というのは、個人情報データベース等を事業用に利用する民間事業者のうち、取り扱う個人情報の量と利用方法からみて、個人の権利利益を害するおそれがないものとして政令で定める者を除いた者のことをいいます。

また、個人情報データベース等というのは、個人情報を含む情報の集合物で以下のものをいいます。
■特定の個人情報を、電子計算機を利用して検索できるよう体系的に構成したもの

■個人情報を一定の規則に従って整理することにより、特定の個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成したもので、目次、索引など検索を容易にするためのものを有するもの
…をいいます。

この場合、個人データというのは、個人情報データベースを構成する個人情報のことをいいます。

さらに、事業用に利用するというのは、事業活動に現に利用していることまでは必要ではなく、事業活動に利用する目的で利用可能な状況に置いていることをいいます。

ちなみに、個人情報保護法によると、事業用に利用する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定個人の数が、合計で、過去6か月間、1日たりと5,000人分を超えない者は、個人情報取扱事業者には該当しないことになっています。

個人情報データベース等は、事業用として利用しているのであれば、作成者や管理者を問いません。

よって、消費者金融業者やクレジット会社は、個人信用情報機関から個人データの提供を受けてそれを事業に利用していますので、上記の個人情報取扱事業者に該当するかの人数には、ここにアクセスできる人数を含めて判断する必要があります。

経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインではどのように取り扱われているのですか?

経産省信用分野ガイドラインでは、識別される特定個人の数の合計が過去6か月で常時5,000人を超えない事業者でも、個人の支払能力に関する情報を用いて割賦販売法の割賦購入あっせんその他の物品または役務の取引に係る信用供与を業として行うものである場合には、経産省信用分野ガイドラインを遵守するよう求めています。

また、金融庁ガイドラインでも、金融分野において個人情報データベース等を事業用に利用する者のうち、過去6か月常時5,000人分を超えない事業者についても金融庁ガイドラインの遵守に努めるよう求めています。

これはわかりやすく言うと、顧客の個人情報だけではなく、従業員の情報や株主の情報、加盟店の代表者に関する情報なども、生存する個人に関する情報なので、特定人を識別できる限り個人情報に含まれるということということです。


センシティブ情報(犯罪歴や逮捕歴)
個人情報の利用目的の通知・公表
個人情報保護法の対象になる事業者
個人データの第三者提供
IDカード
与信取引と利用目的の同意
個人情報保護法の利用目的の特定
個人情報の漏洩と安全管理
アイドマの法則
IT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)

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