個人情報の利用目的は特定されているのですか?
個人情報保護法においては、個人情報取扱事業者は利用目的をできる限り特定しなくてはならないことになっています。
ここで、利用目的というのは個人情報を用いることで、最終的に達成しようとする事項のことです。
また、利用目的の特定というのは、個人情報の取扱いの範囲が利用目的によって制限されるということの前提条件のことをいっています。
なので、利用目的というのは可能な限り特定されなければなりません。
少なくとも一般の人を基準にして、本人からみて利用される範囲がわかる程度でなければならないことになっています。
さらに、個人情報を信用情報機関に提供する場合や、第三者に提供する場合は、あらかじめその旨を利用目的に特定明示する必要があるのです。
金融庁ガイドラインではどのようになっているのですか?
金融庁ガイドラインでは、個人情報がどのような事業の用に供されどのような目的で利用されるかを本人が合理的に予想できるよう、できる限り特定することが求められることになり、提供する金融商品、サービスを示したうえで特定することが望ましいとされています。
従いまして、事業者が与信業務で個人情報を利用する場合には、「当社の●●事業における与信判断及び与信後の管理」などとして利用目的を特定しなくてはなりません。
なお、宣伝物等を送付する場合には「当社の●●事業に関する宣伝物の送付」などとして、できるだけ具体的に示すことが必要になると思われます。 |