キャッシング・ローンの法律研究室



契約の名義に旧姓や通称名が使えるか

・契約名義と契約の意思確認について
・契約と名義との関係について


契約の名義と意思確認との関係はどのようなものですか?

契約の名義に旧姓や通称名が使えるかについてですが、結論から申し上げますと、契約の意思確認ができるのであればどちらでもできます。

消費者金融(キャッシング)業者からは、架空名義での申込みではないか、信用情報機関への照会などのチェックがされます。

契約と名義との関係についてはどうですか?

では、ここで契約と名義との関係についてみていきたいと思います。

契約というのは「申込み」と「承諾」があれば成立します。ここで重視されるのは、契約の意思が確認できるかどうかです。

なので、自らの契約として締結する意思が明確に確認できるのであれば、戸籍名であろうと通称名であろうと契約はできるのです。

他社または他人へのなりすましによって契約をしようとする場合には、そもそも契約する意思があるとさえ思われません。

実務上は、契約時に「通称使用届け」を提出して、契約は戸籍名で、カード発行は通称名で行なわれています。

ただし、キャッシング機能付クレジットカードの申込みの場合は、本人確認法の対象になりますので、本人確認法所定の本人確認書類記載の名義で申し込まなければなりません。


保証人と連帯保証人
消費者金融と外国人との契約
消費者金融と高齢者の契約
契約の名義に旧姓や通称名が使えるか
三文判による契約
電話での保証人確認
消費者金融と未成年者との契約
主婦や年金受給者の契約
キャッシング機能付クレジットカードの申込時の本人確認
契約書の間違いと捨て印

Copyright (C) 2011 キャッシング・ローンの法律研究室 All Rights Reserved