消費者金融と外国人との契約についてはどのようになっているのですか?
消費者金融は、外国人との契約においては、外国人の滞在資格・滞在期間などから定住性の確認を行ったり、定収入があるかどうかを公平に判断しています。
ただし、通常日本人の場合でしたら、契約の際には申込者の住居状況、勤務先等の属性情報、クレジット・ヒストリーなどの情報によって判断できますが、日本にいらした外国人の場合にはいくつかの問題があります。
たとえば以下のようなものです。
■日本語を理解できるかどうか
■約款や規約を理解できるかどうか
■信用情報機関の登録情報はあるのかどうか
■生活の本拠が海外にある場合、債権管理などに困難が生じるのではないか
…などです。
これらは与信上の課題ですので、こういったことを考慮して与信判断を行なうことは違法ではありません。
ただし、こういった事情とは関係なく、単に外国人だからということで契約を拒否することは差別になりますし、場合によっては公序良俗に反して違法になることも考えられますので、日本人と同様の基準で審査が行なわれなくてはなりません。
審査基準に合致するかどうかはどのように判断しているのですか?
外国人といっても公平に判断しなくてはなりませんので、次のようなポイントを確認して、審査基準に合致するかを判断しています。
■外国人登録証や登録済証明書によって本人確認と定住性を確認する
■勤務先の在籍確認と地位などの定収性の確認をする
■日本語での連絡や約款等の理解が困難な場合は、日本語の通じる代理人や連帯保証人の有無の確認をする
この場合、滞在期間や滞在目的は特によくみられますので、短期間の滞留資格で更新の可能性が低い場合や就労できない滞留資格の場合には、契約できない可能性が高くなります。
また、キャッシング機能付クレジットカードの申し込みの際には、上記のものだけではなく、本人確認法※の要件を満たさなくてはなりません。本人確認法上は、外国人登録証や登録済証明書で本人確認することが必要です。
しかしながら、この書類で本人確認ができない場合には、申込者の氏名、住居と生年月日の記載のある在日大使館、領事館などの発行する証明書で本人確認がされることになります。
※本人確認法・・・金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律のことです。 |