法律的な観点から消費者金融と未成年者との契約はどのようになっているのですか?
消費者金融が未成年と契約する場合には、主に法定代理人の同意と未成年者の契約意思確認を得られるかどうかをみています。これは、後に取り消されることで、代金の請求ができなくなるからです。
ではまず、法律的な観点から未成年者についてみていきたいと思います。
そもそも未成年者は法律行為ができるのかということについてですが、満20歳未満であっても、次のような法律行為は単独でできます。
■単に権利を得るまたは義務を免れる行為
…具体的には、負担のかからない単なる贈与や債務の免除を受ける行為などのことです。
■処分を許された財産の随意処分
…お小遣いのように、あらかじめ処分することを許された財産を処分することです。
■営業を許された未成年者の営業に関する取引
■未成年者が結婚した場合のその後の法律行為
…未成年者でも、結婚したら成人とみなされます。
ただし、詐欺行為にあたるような場合には、いくら未成年者だからといっても取消はできません。これは、未成年者が契約に際して、自分が未成年者であることを偽ったり、法定代理人の同意を得たと欺いたりしたときです。相手を誤信させてまで取引しようとする未成年者を保護する理由はありませんので当然のことです。
また民法の規定によって、未成年者は行為能力が制限されています。行為能力とは、契約の申込みや承諾などの法律行為をする能力のことです。
これにより、契約の際には、法定代理人の同意が必要になるのです。
法定代理人には、通常は両親など親権者または後見人がなります。また、親権者が両親のときは、原則として同意は共同で行なうことになっています。
なぜ未成年者は行為能力が制限されているのですか?
なぜ未成年者は行為能力が制限されているのかですが、未成年者の場合は、十分な判断能力をもちあわせていないことが多いですし、また保護が必要だからです。
他方、十分な判断能力があるかどうかを個別に判断して取引するかどうかを決定するのでは、取引の安全が害されてしまいます。
なので、取引において的確な判断能力が備わっていないと、業者側が不利益を受けることがあるので、法定代理人をつけて保護することになっているのです。
さらに、法定代理人の同意のない契約は、取り消されてしまうことがありますので、業者としては公的証明による確認をすることはもちろん、法定代理人への同意確認を必ずしていることでしょう。
契約が取り消されると、その契約ははじめからなかったものとなりますので、クレジット代金債権や貸金債権なども存在しないことになり、請求もできないことになってしまいますから。
では契約が取り消された場合、未成年者がすでにクレジットカードで商品を買ったり、金銭を借りてしまった場合はどうなるのでしょうか。
その場合については、未成年者がそのまま商品や金銭を持ち続けてよいという法律はないので、原則的には、業者は返還を請求することができます。
ただし、一方で未成年者保護のため、返還請求の範囲は現に利益の存する限度とされています。
つまり、未成年者が浪費してしまったような場合は、未成年者は返還の義務を負いません。これは、業者側には厳しいものとなっています。 |