貸金業者の代理店はどのような業務をしているのですか?
貸金業者の代理店については、貸金業規制法施行規則に規定されているのですが、いったいどういった業務をしているのでしょう。
貸金業規制法施行規則1条4項には次のようにあります。
「代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう」
これは簡単に言うと、代理店というのは、貸金業者の委任を受けて、その貸付け業務の全部や一部を代理して行なうということです。 そして、その代理をするためには、契約や申請の手続きをする必要があるということです。
また、貸金業者の代理店を行なうには、次のことを記載した契約の締結が必要になってきます。
■貸金業の規制に関する法令等を遵守する旨の文言
■代理業務の範囲に関する事項
■代理店手数料の決定および支払に関する事項
■代理業務の取扱いに必要な経費の分担に関する事項
貸金業規制法の貸金業の登録を行なう場合で、貸金業規制法施行規則にいう代理店があるときは、その代理店にかかる代理店契約か、これにかわる書面を添付しなければなりません。
仮に、代理店の登録事項に変更があった場合には、貸金業者は、その旨を所管行政庁に届出をしなくてはなりません。
代理店はどのような法律を守る必要があるのですか?
代理店は、上記以外にも下記のような法律を守る必要があります。
代理店は委任されている業務のみを行なうことができるわけなので、これを逸脱して業務を行うことはできません。 なので、これに違反すると厳しく罰せられます。
また、代理店は、貸金業者の業務の全部または一部を代行する際には、次のような貸金業者が受ける法律・規則を遵守する必要があります。
■貸金業社名と代理店名の表示
■貸金業登録票の掲示
■貸付条件の掲示
■その代理店業務に関する帳簿の備え付け
取立ての代理を委任されている場合には、貸金業者と同じように規制を受けます。また、違反した場合も、その貸金業者とともに罰則の対象になります。 |