キャッシング・ローンの法律研究室



過剰貸付の禁止

・貸金業規制法上の過剰貸付等の禁止について
・ 金融庁事務ガイドラインでの過剰貸付等の禁止について


貸金業規制法では、過剰貸付等の禁止についてどのように定めているのですか?

貸金業規制法では、過剰貸付等の禁止について次のように定めています。

「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」

ところが、いくらまでが過剰貸付けになるのか、つまり、貸付けの限度額自体の具体的な金額については規定がありません…。

では、金融庁事務ガイドラインではどうですか?

金融庁事務ガイドラインでは、過剰貸付けの判断基準について以下のようにいっています。

「貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当面、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。」

これは、要するに、店頭での簡単な審査だけで、無担保、無保証の貸付けを行う場合には、1業者について50万円または資金需要者の年収の10%ということをいっています。

具体的な金額についてはいまのところ金融庁事務ガイドラインを判断基準にするほかありません。

では、罰則はどうなるのかということが気になりますが・・・

残念ながら、法律的には、業者が過剰貸付をした場合の罰則規定はありません。ただし、判例では訴訟額を減額された例もあります。

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