・解除(かいじょ)について
解除とは、いったんは有効に成立した契約を契約当事者の一方の意思表示によって、さかのぼってその契約を解消させてしまうことをいいます。さかのぼってというのは、初めからその契約が存在しないことと同じことを意味します。 解除された契約はさかのぼって解消されてしまうので、その後後始末をしなければならず、当事者はお互いに相手方に原状回復の義務を負います。また、損害があればそれを賠償しなければなりません。 法令上は、「解約」の意味でも用いられます。