・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)について
瑕疵 担保 責任とは、売買などの契約において、その目的である財産権に欠点がある場合や物質的に欠点がある場合に、売主が負う担保責任のことです。 取引上要求される通常の注意を払っても気が付かないものであるときは、1年以内なら買主は契約の解除ができます。また、損害賠償請求することもできます。 具体的には、 マイホーム を購入した際に、ちょっと見ただけではわからなかったが、その家の大黒柱がシロアリに食われていたような場合がこれに該当します。