キャッシング・ローンの法律研究室



貸金業者登録簿に登録されていない電話番号のチラシ掲載

・登録された電話番号以外のものをチラシに掲載した場合について
・金融庁事務ガイドラインについて


登録された電話番号以外のものをチラシに掲載した場合は違法になるのですか?

貸金業者は、貸金業者登録簿に電話番号を登録していますが、ここに登録された電話番号以外のものを、チラシに掲載した場合には違法になるのでしょうか?

これについては、平成15年度の改正で、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外の番号を広告に記載することが禁止されましたので、違法になります。

この改正についてもう少し具体的にご説明したいと思います。

平成15年度の貸金業規制法改正によって、広告などに電話番号を載せる場合には、貸金業者登録簿に登録された電話番号(固定電話かフリーダイヤルに限ります)以外の番号を記載することが禁じられました。

この改正によって、改正前は貸付条件の広告だけが規制の対象になっていものが、広告以外にも勧誘なども規制されることになりました。

これによって、チラシやDMなどの不特定多数を対象にした勧誘行為についても、貸付条件の表示や説明をする場合には規制の対象になったのです。

金融庁事務ガイドラインについて

金融庁事務ガイドラインには、次のような広告や勧誘の手段の例示がされていますので参考にしてみてください。

■広告について
・テレビコマーシャル
・新聞、雑誌その他の刊行物への掲載
・看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示
・広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示
・チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布
・インターネット上の表示

■勧誘
・ダイレクトメールによる、チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の送付
・電子メールの送信

上記の方法で広告や勧誘をするときには、表示や説明に次のものが必要になります。

■貸金業者の商号、名称または氏名および登録番号
■貸付の利率
■日賦貸金業者の場合は、日賦貸金業者である旨など
■金銭の貸付の場合、返済の方式・返済期間・返済回数など
・金銭貸借の媒介の場合、媒介手数料の計算の方法
■貸金業登録簿に登録されたホームページアドレスまたは電子メールアドレスを表示、または説明するときには貸金業登録簿に登録された電話番号

※ホームページアドレスや電子メールアドレスを表示する際には、必ず貸金業登録簿に記載された固定電話(携帯電話、IP電話などを除きます)の電話番号を表示しなければならないことになっています。


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